歯科用ユニットの法定耐用年数と特別償却とは?

治療用機器

高額で長期間にわたって使用できる機器や物品を数年に分けて少しずつ経費として計上する仕組みを「減価償却」といいます。
高額な医療機器を購入しても、その全額を購入した年の経費にすることはできません。
では具体的にどれくらいの期間で償却をしていくのかを確認するには法定耐用年数を見る必要があります。
法定耐用年数とは「この機器であれば△年くらい使えるだろう」と国が定めた年数です。法定耐用年数はあくまで減価償却に関する年数であり、機器自体の使用期限ではないため注意が必要です。

○歯科用ユニットの法定耐用年数は?
歯科では必需品である歯科用ユニットも減価償却の対象となります。
歯科用ユニットの耐用年数は7年です。
参考:国税庁ホームページ
つまり、歯科用ユニットは7年で購入費用を分割して計上していきます。300万円で歯科ユニットを購入すると、
300万円÷7年=約43万円
となり、年間で約43万円が経費として計上できます。(実際には定額法・定率法があり、今回は分かりやすい様に計算しています)
このため、利益がでているので高額な医療機器を購入しても経費を増やすことはできません。
ただし、500万円以上の高額な機器は優遇を受けることができます。

○医療機器の特別償却とは?
特別償却とは、500万円以上の高額な機器などを取得した事業年度に、法定耐用年数に基づいた減価償却に加えて、一定の金額を償却(経費もしくは損金)することができる制度です。
償却限度額は「取得価格×12%」となっています。
例えば、500万円の歯科ユニットでは、
500万円÷7年=約71万円(通常の減価償却)
500万円×12%=60万円(追加の減価償却)
71万円+60万円=131万円が購入したときの経費となり、通常の減価償却に比べて60万円が優遇されます。
海外製の歯科用ユニットなどは500万円を超える機器も多くあるため、特別償却に該当するケースも少なくありません。
特別償却の対象となるのは1台または1基の取得価格が500万円以上の医療用の機械及び備品で、
①高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が指定するもの
②薬事法の高度医療機器、管理医療機器、一般医療機器のうち厚生労働大臣が指定した日から2年以内のもの
となっています。
特別償却の詳しい内容は国税庁ホームページから確認ができます。
歯科の対象となるのは歯科ユニットや一般撮影エックス線装置、エアタービン装置などが該当します。
特別償却の対象となる医療機器の範囲はこちらから確認ができます。

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