歯科経営に関する減価償却の話。歯科用ユニットも。

治療用機器

歯科医院を経営されている先生方、機器販売・リースを行なっている企業の方に知っておいて頂きたいのが「減価償却」についての知識です。
減価償却とは、高額かつ長期にわたって使用することができる物品を数年に分割して少しずつ経費として計上する会計処理をさします。
例えば、訪問診療用の軽自動車を100万円で購入した場合、4年間に分割して経費を計上していきます。

 

○一括償却資産について

購入価格が10万円~20万円の機器や物品であれば減価償却資産にするか一括償却資産にするか選択することができます。
減価償却資産を選択すれば通常通り法定耐用年数で分割しますが、一括償却資産を選択した場合では法定耐用年数に関わらず3年間で計上していきます。
一括償却資産を選択すると固定資産税の対象とならないという利点があります。
また「少額減価償却資産の特例」という制度があり、購入価格が30万円未満の機器や物品を購入時(購入した事業年度)に一括で経費にすることができます。
対象となるのは青色を選択しており、資本金1億円以下の法人や個人事業者であって2018年(平成30年)3月31日までの間に取得した機器や物品が該当します。
上限金額は年間で300万円までとなります。

 

○法定耐用年数について

減価償却の対象となる機器や物品をどれくらいの期間で償却していくかは国が定めている「法定耐用年数」を参考にして経費を計上していきます。
法定耐用年数とは、「この機器・物品であれば、これくらいの期間は使用できる」という年数を国が定めたものです。
実際の機器・物品が使用できる耐用年数とは異なります。
(こちらはメーカーの仕様書に記載してあります)
歯科経営で必要となる機器や物品も減価償却の対象となるため、これらの法定耐用年数について調べておく必要があります。
歯科用ユニットの法定耐用年数は7年となっています。
医療機器の法定耐用年数は国税庁のホームページから確認することができます。
こちらから確認できます。

 

○中古資産を取得した際の経理処理

歯科用ユニットは高額であるため、中古の歯科用ユニットも販売されています。
法定耐用年数は新品の機器や物品を想定しているため、中古資産を購入した場合には通常の法定耐用年数は適用されません。
ではどのように減価償却をするのかというと、今後、業務において使用可能な期間として見積もられる年数で減価償却を行います。
詳しくは国税庁のホームページから確認することができます。
こちらから確認できます。

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