医療法人とは?クリニックや診療所との違いと求められる位置づけについて解説

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病院などを運営している母体が法人の場合、「医療法人」という名称がついていますが、故人のクリニックや診療所とどのような違いがあるのでしょう。

また、民間企業などの法人とは異なり、どのような位置づけが求められるのでしょうか。

そこで、医療法人とはどのような法人なのか、クリニックや診療所との違いと求められる位置づけについて解説していきます。

 

医療法人とは

「医療法人」と、医療法で次のように定義されています。

“病院・医師・歯科医師が常時勤務する診療所、または介護老人保健施設を開設しようとする社団または財団”

社団または財団とは、法人実体による区分のことです。

社団は人の集まりが基盤の法人であり、財団は提供された財産を運営する法人を意味します。

医療法人は社団と財団のどちらでも設立でき、設立の出資者は「社員」になりますが、設立総会で承認されてその資格を取得する流れとなります。

医療法人でない個人や法人が、法人名として「医療法人」を使うことはできません。

 

医療法人の目的

医療法人の目的は、医療提供する体制を確保しつつ、国民の健康維持に寄与することです。

資金を集積しやすく医療の高度化を図りやすいことが医療法人のメリットですが、積極的に利益を求める法人ではないため、余剰金の配当も禁止されるなど営利法人とは区別されています。

 

クリニックや診療所との違い

医療法人と、クリニックや診療所との違いとして、得た収入や財産の扱いが挙げられます。

クリニックや診療所の場合、営利目的活動が可能であるため、収入や財産は経営者個人に帰属し、自由に使うことができます。

しかし医療法人の場合、法人格と経営者医師個人は別人格として扱われるため、収入や財産はすべて医療法人に帰属します。

医療法人に属する医師は報酬という形でお金を受け取ることになるため、得た収入や財産を自由に使うことはできません。

 

「社団」や「財団」が省略された名称の意味

医療機関の名称が「医療法人○○会」の場合、先に説明した社団や財団などの表記は省略されていることも少なくありません。

しかし医療法人は社団または財団であるため、省略している名称の医療機関では、医療法人の大多数の区分を占める社団であるケースがほとんどでしょう。

省略していることに問題があるわけではないものの、どちらか判断がつかない場合もあるため、気になる場合は直接医療法人に問い合わせてみてください。

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