CT装置の耐用年数と減価償却と特別償却

生体現象測定記録・監視用機器

CTは解像力に優れており、小さな(数ミリの)病変まで検出することができる装置です。CT検査をおこなうことで、病気(病気)の早期発見率が向上します。そのようなCTの耐用年数と減価償却、特別償却についてみていきましょう。

CT装置の耐用年数

メーカーによる耐用年数と、減価償却資産としての耐用年数は異なります。メーカーによる耐用年数は、正規の保守点検を実施した場合、納入から10年くらいが目安となりますが、減価償却資産としての耐用年数は、移動式や救急用のものについては4年、その他据置型の電子装置は6年となります。

減価償却費とは

減価償却はCT装置のような高額な資産について、購入した年度だけで費用を計上するのではなく数年にわたって計上できるシステムです。毎年費用として計上できるため、利益を書面上で減らすことができます。

減価償却費の計算は、定額法と定率法などがあります。

●定額法
定額法は、取得価額を耐用年数で割った金額を毎年一定に償却していく方法です。

●定率法
定率法は、初年度に減価償却費を大きな金額で計上し、その後は毎年一定の償却率を掛けて徐々に減少させていく方法です。

医療用機器の特別償却とは

高額になることの多い医療機器の購入費は、減価償却をおこなうため一度に全額を費用とすることができません。ただし、医療機器の購入に関しては、新規導入や買い替えなどをしやすくするために、初年度に大きく償却することができる特例があります。それが「医療機器の特別償却」です。

医療用機器の特別償却で経費として落とせる償却費は、

●医療用機器の取得価格×12%

医療用機器の使用開始初年度に、取得価額の12%を特別償却費として経費にできます。ただし、特別償却するには条件があります。

1.青色申告の法人又は個人である。
2.医療保険業を営んでいる。

続いて、特別償却の対象となる資産について
1.新品の取得であること。
2.取得価額500万円以上の高額医療機器等であること。
3.高度な医療の提供に資するもので、厚生労働大臣が指定していること。
4.医薬品医療機器法の指定を受けてから2年以上であること。

●医療用機器に該当するものの例
CT装置、超音波画像診断装置、手術室用機器、集中監視装置、リハビリテーション機器など

●医療用機器に該当しないものの例
救急車、レントゲン車、食器滅菌装置など

まとめ

CT装置を購入することで高額な経費が発生した場合には、初年度に大きな償却ができる医療機器の特別償却を検討することと思われますが、将来的に利益が伸びていくことが予測されるときには、適用しない方が良い場合も考えられます。税理士とよく相談し、税金の面からもどのような影響があるかお考え下さい。

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