血圧計の法定耐用年数で会計処理の扱い方

生体現象測定記録・監視用機器

耐用年数は税法で決められている会計上の処理を指していますが、その場合に使用されるのが法定耐用年数になります。医療機器である血圧計も病院で使用する医療機器としての定められた法定耐用年数があるので、詳しく紹介していきましょう。

法定耐用年数とは

財務省が定めた資産における年数であり、通常の使用可能期間を合理的に考えられた年数です。これは、会計処理として耐用年数に応じて減価償却を行う必要があり、確定申告に対してその期間を経費として処理する必要があるのです。

血圧計の法定耐用年数と寿命との違い

どんな機械にも寿命があるように血圧計の場合にもそれはありますが、医療機器の場合は、寿命にあたる実用年数と、薬事法が定めた耐用期間と、財務省が定めた法定耐用年数の3つが存在しています。今回紹介するのが「法定耐用年」の場合です。

1.法定耐用年数
耐用年数は会計処理を行う為の財務省が合理的に定めた年数であり、税務署に申告するべき事業用経費としての対象でもあります。

2.耐用期間
医療機器の薬事承認等が厚生労働省で決められており、メンテナンスや修繕、オーバーホールを行いながら、使用可能な年数を提示する事が義務づけられています。製造業者や製造販売業者に対してその期間の表示を行っています。

工業規格とは、別の認証です。薬事法は2014年から正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と改名されました。

3.実用年数(寿命)
物理的な使用可能な年数や、経済的に使用するべき場合、医療技術的に使用可能か判断に応じて変動的な期間でもありますが、実用的な寿命でもあります。

血圧計の法定耐用年数の処理

耐用年数を実用年数として呼んでいる場合もありますが、法定耐用年数である税務的な表現の方が正しいです。血圧計の法定耐用年数は、5年としています。耐用年数が長いほど税金面では有利なのですが「医療機器」の「その他」に分類される為に、血圧計の法定耐用年数は5年で減価償却を行います。

しかし、血圧計のほとんどが10万円以下で購入できる為に「消耗品」として扱う場合もあり、減価償却する必要がない可能性があります。その場合は、経費として計上します。また、10万円を超える血圧計に関しては、税務署に確認してから扱いを決めた方が良いでしょう。

減価償却する場合

購入費用を5年間で割って毎年同じ金額を減価償却費用として計上し、5年で処理を終える定額法になります。定率法の場合は、資産の取得価額 × 耐用年数に応じた保証率より低い時に「改定償却率」で計算しますが、通常は、「減価償却費=取得価額(未償却残高)×定率法の償却率」で求めます。

1.10万円以上かどうかの確認で、消耗品の扱い
2.10万円以上20万円未満かどうか
「一括償却資産」または「固定資産」として処理が可能です。「一括償却資産」とは3年の期間で処理ができ「固定資産」は、耐用年数に応じて処理ができます。

まとめ

個人経営と医療法人では、税務処理が異なりますが、医療機器である血圧計の場合は購入する金額によって「消耗品」または「固定資産」として処理する事になり、法定耐用年数は、減価償却の処理として扱う事になるのです。

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