x線診断装置に関する規則や耐用年数を解説

診断用機器

x線診断は骨折や骨病変の診断、歯科所見の診断、肺の病変を診断するための胸部x線、腸や尿路結石などを診断するための腹部x線、造影剤(バリウム)を用いて消化器等を検査する造影x線など、医療分野においてさまざまな検査に利用されています。
x線診断装置を導入し、使用するには定められた法令を遵守する必要があります。

○x線診断装置設置に関する届出
x線診断装置を新たに設置する場合においては届出が必要となります。
病院の所在地を管轄する保険福祉事務所にて申請・問い合わせが可能となっています。
なお、x線診断装置を変更した場合や廃止した場合においても届出が必要となります。
東京都の場合は以下の通りです。

・新たに定格出力の管電力が10キロボルト以上の診療用エックス線装置を備えた場合の様式をダウンロードできます。
様式(word形式)
様式(pdf形式)

・提出時期
備付後から10日以内

・添付書類
(1)x線室1/50の平面図及び立体図【歯科医院は1/25でも可】(隣接している室名、上階・下階の室名)
(2)漏洩線量測定結果に関する書類(測定年月日、測定器の名称、測定者、測定条件、ファントム、漏えいの有無を明記すること)

○x線診断装置についての法規と労働安全
医療機関においてx線診断装置などの放射線診療の安全管理には医師や歯科医師、診療放射線技師が関わりますが、放射線管理については医療法、放射線障害防止法(RI法)、労働安全衛生法、薬機法という4つの法令を遵守する必要があります。

・医療法…医療提供に関する基本的な体制についての規則になります。
医療の対象となる者が良質かつ適切、効率的な医療サービスを受けられることを目的とし、放射線発生装置の届出義務や放射線の防護上必要な規制を定めています。

・放射線障害防止法(RI法)…放射線の利用に伴う有害な放射線障害から業務に従事する人や一般の人々を守る目的で定められた規則です

・労働安全衛生法…職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な作業環境を構築することを目的とした規則です。

・薬機法…医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の略称で、医薬品・医療機器などの安全対策などについて定めた規則です。

○x線診断装着の耐用年数
医療機器の耐用年数とは、減価償却費を計算する上で基準となる年数のことです。x線診断装置(レントゲンその他の電子装置を使用する機器)の耐用年数は、移動式のタイプが4年、据え置き式のタイプが6年となっています。
その他の医療機器耐用年数は国税庁ホームページを参考にして下さい。

ピックアップ記事

関連記事一覧