医療現場はなぜセクハラ問題への対応に戸惑うのか?どの罪に該当する?

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どの業界でもセクハラやパワハラといった問題が起きることはありますが、特に医療現場の場合ではその対応について戸惑うことが少なくありません。

その背景にあるのは、セクハラの法律による定義が理解しにくいことにあるといえますが、主にポイントとなるのは相手の意に反する行為かどうかです。

本人にそのつもりがなくても、セクハラに該当する行為であると理解していなければ、訴訟問題に発展することもあるため十分に注意が必要といえます。

】医療現場のセクハラ問題への対応の戸惑い

一般企業だけでなく医療現場でも最重要のコンプライアンス問題といえるのがセクシャルハラスメントに関する問題です。

パワハラ同様に、認識と対策の歴史はまだ浅いため、問題性を認識することと対策が十分とはいえない状況にあります。

たとえば患者やその家族からクレームを受けることや、医療事故に対するマスメディアの過熱報道などに戸惑いを感じる医療者も少なくありませんが、セクハラを訴えられたときも同様の戸惑いを感じてしまうものでしょう。

いずれも社会構造や意識の変化によって生じた現象であり、規範意識が社会全体で変わってきたことが関係します。

従来ではハラスメントとして取り上げられることのなかった行為でも、現在ではセクハラに該当する可能性があることを、十分に理解しておく必要があるといえます。

セクハラの中核となる罪とは

セクハラの中核的部分として、基本的な刑法犯罪の類型が存在します。

そして外延部分には、固有のセクハラの領域があるといえるでしょう。

中核的部分といえる基本的な刑法犯罪は、主に「強制わいせつ罪」です。

強制わいせつ罪は刑法第176条で、次のように規定されています。

“13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する”

強制わいせつ罪が成立するためには、従来までであれば犯人の性欲を興奮させたり満足させたりする性的意図が必要でした。

仮に女性を強制的に押さえつけ、服を着ていない写真を撮影した場合でも、恨みを晴らす目的だとしたら性的意図はないため、暴行罪などには該当しても強制わいせつ罪は問われなかったといえます。

しかし最高裁判所により、金銭を借りる条件にわいせつ行為を撮影したデータを送る要求した行為について、性的意図がなくても強制わいせつ罪と認め判断基準を変えています。

この判断基準の変更により、一般的なセクハラも加害者の意図は関係なく、被害者が不快に感じればセクハラになるといった規制へとつながったといえるでしょう。

そのため男女関係なく医療現場でも、本人に性的意図はなくても、相手が不快に感じればセクハラに該当する可能性があると周知しておくべきといえます。

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