医療機関が注意したい医療法による広告規制とは?

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医療法は平成30年6月に改正されており、医療機関のウェブサイトも広告規制の対象となっています。

そのため医療機関のウェブサイトに禁止事項に違反した不適切な表示がされている場合、行政が立ち入り検査や是正命令を行い、罰則の対象ともなりえるといえるでしょう。

そこで、医療機関がウェブサイトを立ち上げるときに注意しておきたい、医療法による広告規制について解説していきます。

医療法改正による禁止されている広告の種類

平成30年6月の医療法改正後の広告規制の概要をご説明すると以下の通りです。

もともと看板・チラシ・CMなどの広告は医療法で広告可能事項が定められており、医療法で認められている項目以外を広告することは禁止されています。

ただ、医療機関のウェブサイトはガイドラインによる指導は存在したものの、医療法では規制されていませんでした。

現在でも一定条件を満たすウェブサイトなら、看板・チラシ・CMなどの広告可能事項の限定はされていません。

しかし誇大広告を禁止するなど、次の6つの禁止事項は適用されるため注意してください。

・治療効果に関する体験談

・詳しい説明のない治療前・後の写真の掲載

・他院と比較する優良広告

・誇大広告

・虚偽広告

・合理的根拠なく効果・効能を表示する広告

それぞれ説明していきます。

治療効果に関する体験談

治療内容や効果関しての体験談は、患者それぞれの状態によって異なるため、誤認を与えるリスクが高いと考えられます。

そのため、体験談が真実かどうかについて関係なく、個人の体験談や感想をウェブサイトに掲載することは禁止されています。

ただし患者の体験談でも、治療内容や効果に言及しないものなら禁止されていません。

患者の口コミの中で医療機関から依頼に基づかずに記載するものも、広告とはいえないため禁止対象から外されています。

詳しい説明のない治療前・後の写真の掲載

治療前・治療後の写真やイラストを掲載する場合、治療の内容や費用などに関する記載や、リスク・副作用に関する事項など詳細な説明を記載する場合に限って認められます。

ただし詳細な説明なく、治療前後の写真やイラストを掲載することは、患者に誤認を与える恐れがあるため仮に真実だとしても禁止の対象となります。

他院と比較する優良広告

「日本一の医師数」

「がん治療で日本有数の実績」

など、他の医療機関より自院が優れていることを広告する内容の文言は、誤認を与えるリスクが高い広告として禁止されています。

誇大広告

「従来までの●●手術は効果が乏しくリスクも高い!新開発された〇〇手術ならおススメ!」といった科学的根拠の乏しい文言も誇大広告として禁止されています。

虚偽広告

データの根拠を明確に示さず、

「満足度〇%」

など記載することは虚偽広告として禁止されています。

合理的根拠なく効果・効能を表示する広告

医療法ではなく、景品表示法では治療効果や効能に関する広告に規制をかけています。

効果や効能を記載した広告について、消費者庁から根拠となる資料を提出するように求められたときには、15日以内に提出しなければなりません。

提出できない場合、違法な広告と認定されるため注意しましょう。

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