医療機関の広告規制とは?規制対象となる広告の種類を簡単に解説
平成30年6月の医療法改正により、医療機関のウェブサイトも新しく広告規制の対象となっています。
そもそも医療機関が広告を出すときには、医療法で掲載できる内容など決まっているため注意が必要です。
そこで、病院や診療所の広告が規制される理由や、どの媒体が規制対象となるのかなど解説していきます。
医療機関の広告が規制された理由
診療所・クリニック・病院・歯科医院などの医療機関の広告は、医療に関わるため患者への影響が大きいといえます。
そのため医療法やその他法律で、広告できる内容が限定されているため注意が必要です。
厚生労働省の医療広告ガイドラインでは、医療に関する広告を規制する理由に以下の2つを挙げています。
・医療は人の生命・身体に関わるサービスであるため、不当な広告で誘引されることや、不適当なサービスを利用した際の被害は他分野より著しいと考えられる
・医療は極めて専門性の高いサービスであるため、広告の受け手側は文言から提供される実際のサービスの質を事前に判断しにくいと考えられる
規制対象となる広告
医療機関の広告に関しては、以下の2つをどちらも満たすときに規制の対象になるとしています。
・患者の受診を誘引する意図(誘引性)がある場合
・医業・歯科医業の提供者の氏名・名称・病院・診療所の名称が特定できる(特定性)がある場合
上記に2つに該当する場合には、紙媒体・電子媒体・文字・画像・動画・口頭など、広告媒体や形式などは問わず、医療に関する広告として規制されると留意してください。
広告と見なされない例
医療機関の広告に関して、以下の5つに関しては広告とは見なさないとしています。
・学術論文・学術発表など
・新聞や雑誌などの記事
・患者自身の掲載する体験談や手記など
・院内掲示・院内配布のパンフレットなど
・医療機関の職員募集に関する広告
上記はすべて、誘引性や特定性のどちらかを満たしません。
規制対象となるのは、誘引性や特定性のどちらも満たす場合のため、規制対象外として扱われます。
ホームページも規制の対象
医療機関のホームページは、従来までは広告として見なされていませんでした。
しかし平成30年6月の医療法改正で、ホームページも規制の対象に含まれています。
医療法の定めによる規定に違反した不適切な内容があった場合には、行政による立入検査や是正命令、罰則の対象となり得るため、ホームページ作成するの際には十分に注意してください。