脳波計の耐用年数について知ろう!

生体現象測定記録・監視用機器

脳波検査は頭部に電極を貼り付けて、脳内(大脳皮質の神経細胞)から出る電気信号を測定する事により、脳の神経的な情報を読み取る検査です。主に、意識障害やてんかんの症状が分かります。今回は、脳波検査で使用される脳波計の耐用年数についてみていきましょう。

脳波とは

脳波は1929年ドイツの精神科医ハンス・ベルガーによって発見されました。脳(大脳、小脳、脳幹)は約1,000億個の神経細胞で出来ていて、その神経細胞の大きさは、0.1mm~0.005mmほどになります。脳の構成は、軸索、樹状突起、細胞体で出来ています。

脳波を測定するには、電極を頭部に貼り付けて行います。硬膜、髄液、頭蓋骨、頭皮などを通して、脳の活動電位を測定しますが、1つの電極の検出対象範囲には膨大な数(大脳では1mm2あたり約10万個)の神経細胞が存在するため、それらの総和を検出します。

検査対象となる例では、癲癇、意識障害、機能低下(認知症)、睡眠障害、脳死判定が対象になります。

脳波計の耐用年数について

減価償却資産の耐用年数は、国が公表している「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」により定められています。この中には医療器具関連も含まれますが、用途や仕組みで項目が分類されている形式で記載されており、具体的に装置名が載っているわけではありません。

脳波計は「構造又は用途」項目内の「医療機器」に該当します。次項目の細目で医療機器の分類がされていますが、電圧を計る脳波計は電子機器に該当します。そのためレントゲンその他の電子装置を使用する機器に該当すると判断できます。

さらにその下で「移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析機」と「その他のもの」に別れますが、脳波計の特徴と照らし合わせると「その他のもの」に当てはまります。
上記の内容から、脳波計の耐用年数は6年である事が分かります。

医療機器の特別償却の活用

脳波計などの固定資産にあたる医療機器を購入すると、減価償却を行って経費を計上します。しかし、「特別償却」という制度を活用すると、前倒しで減価償却、つまり損金として計上(経費が多くなり、税金が少なくなる)する事ができます。

しかし、特別償却を活用しても、耐用年数全体では減価償却の総額は変わりません。但し、当期に利益が大きく将来の利益が少なくなると予想される場合は、制度を活用して節税となる可能性があります。

まとめ

脳波計において典型的なタイプの場合は、耐用年数が6年であるといえます。しかし、機種によっては他の項目に当てはまる機能を持ったタイプもありますので、そうなりますと耐用年数は異なってくるでしょう。実際に使っている脳波計の耐用年数を知るには、会計関連の専門家もしくはメーカーによる判断を仰いだ方が確実です。

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