注射針の処分方法とは?廃棄物と感染性廃棄物について区分や処理方法を解説

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医療機関から排出される廃棄物は、

・紙くず類

・プラスチック

・ガラス・注射針

など、鋭利器材や血液・体液を含むガーゼ・臓器など多種多様です。

廃棄物分別の正しい知識がなければ、廃棄方法がわからず適切な処理ができなくなってしまいます。

また、針刺しや切創などの事故につながりかねないため、不適切な廃棄物処理など行わないように正しい処分方法の理解を深めておくことが大切です。

そこで、注射針について、廃棄物と感染性廃棄物の区分や処理方法を解説していきます。

 

廃棄物とは

「廃棄物」は、廃棄物処理法の制定から「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されています。

「一般廃棄物」とは一般家庭から排出された廃棄物であり、「産業廃棄物」は事業活動により発生した廃棄物となります。

廃棄物処理法の一部改正により、特別管理廃棄物制度も導入されていますが、「特別管理廃棄物」とは爆発性・毒性・感染性・人の健康・生活環境に被害を発生させる恐れのある廃棄物です。

また、特別管理廃棄物も「特別管理一般廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」に分類されます。

一般廃棄物と特別管理一般廃棄物を処理する場合、自治体の処理体制など確認した上で処理業者に委託するか検討しましょう。

産業廃棄物と特別管理産業廃棄物は、都道府県知事の許可を得た産業廃棄物処理業者に委託することが必要です。

 

感染性廃棄物とは

医療機関などで最も注意したいのが「感染性廃棄物」です。

感染性廃棄物とは、医療機関などから出た廃棄物の中で、人に感染させる恐れのある病原体を含む(または付着する)廃棄物などを示します。

廃棄物処理法における定義としては、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」とされています。

感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物に分類されており、特別管理廃棄物に含まれる廃棄物として、通常の廃棄物よりも厳しい基準が設けられています。

感染性が認められるか、形状・排出場所・感染症の種類などの確認により判断することになります。

感染性廃棄物においては、収納容器が密閉でき、収納しやすく損傷しにくいことなどの条件を兼ね備えていることが必要です。

また、感染性廃棄物を収納した容器には、感染性廃棄物の形状を一目見て確認できるようにバイオハザードマークを使用し、形状に合った梱包容器を使用するように徹底してください。

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