海外医療機器技術協力会に相談するべき?フィリピンで医療機器を輸入する際の注意点

治療用機器

海外医療機器技術協力会とは、海外における日本の医療関連設備・機材類などに関するフォローアップやアフターケアを実施している団体です。

現地機材の再活性化や現地の保健・医療機関の健全な発展を助成することで、日本の国際協力事業を支援しています。

設備・機材などの海外市場の信用・保持に寄与することを目的とした特定非営利活動法人といえるでしょう。

そこで、海外医療機器技術協力会に相談するとよい、フィリピンで医療機器を輸入する際の注意点などもあわせて紹介していきます。

 

海外医療機器技術協力会とは

海外医療機器技術協力会とは、1993年7月21日に特殊法人・日本医薬療品輸出組合を母体として設立されました。

2000年3月24日には、特定非営利活動法人として承認を東京都から受け、4月5日には非営利活動団体として法人登記されています。

海外医療機器技術協力会では、政府が実施するODA(政府開発援助)で開発途上国の保健医療分野に供与された医療機器やその他関連機材に関する以下の業務を推進中です。

 ・フォローアップ・アフターケアの実施で納入機材の再活性化

・現地医療機関の安定と健全な発展への助成

・国際協力事業を支援することによる日本製医療機器の海外市場における信用保持への寄与

 

フィリピンで医療機器を輸入する際の注意点

フィリピンで医療機器を輸入するのなら、輸入者は次の2つを税関に提出することが必要です。

・医療機器登録証明書

・販売業許可書

 

それぞれ簡単に説明します。

 

医療機器登録証明書(CPR)

医療機器登録証明書の登録は、輸入者がフィリピン厚生省食品薬事管理局(FDA)の機器規制放射線健康研究センターに申請しますが、1モデル1ブランドごとに必要です。

登録証明書の有効期間内で同モデルの医療機器を繰り返し輸入する場合、同証明書の写しで通関できます。

放射線を発する医療機器は人体に害がないことを示す証明書をFDAに発行してもらわなければなりませんので注意しましょう。

なお、海外政府機関に提出する証明書については海外医療機器技術協力会に相談することもできます。

 

医療機器販売業許可書

医療機器販売業許可書は輸入者が取得することになります。

取得する際、次の書類をFDAに提出することが必要です。

・フィリピン領事館で認証した輸出者との間の代理店契約書

・原産国製造販売業者の医療機器製造販売業登録証明書

・原産国の政府厚生機関により発行された製造者資格証明書

輸入通関時には、FDAが発行した医療機器登録証明書(CPR)と販売業許可書(LTO)を輸入通関書類に添付することも必要となります。

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