医療機器は償却資産?課税される税金と会計処理の判別方法を解説

生体現象測定記録・監視用機器

固定資産税は、土地・建物・償却資産など資産に対し課税される税金ですが、償却資産税も固定資産税の1つで償却資産に対し課税されます。

クリニックや医療機関の医療機器についても、一定額を超える資産は償却資産税の対象となります。

そもそも医療機器は高額なことが多く、税金負担が大きくなりがちですが、課税される税金と会計処理の判別方法を解説していきます。

 

償却資産税とは

「償却資産税」とは、固定資産税とも呼ばれる税金であり、土地・建物などの不動産や償却資産などの固定資産に対し課せられる税です。

固定資産価格を基に税額が決められますが、土地と建物以外の事業用資産である償却資産に対し課税されるのが償却資産税です。

土地や建物などの不動産は事業目的でなくても税金が発生するのに対し、プライベートで保有する土地や家屋以外の高額な資産は固定資産税の対象にはなりません。

医療機関で保有する医療機器は事業目的の資産であるため、償却資産に該当し、一定条件を満たす場合には償却資産税の対象となります。

 

医療機関の償却資産の種類

固定資産税は、土地・建物・償却資産の3つの資産に対し課税されます。

医療機器は償却資産に含まれますが、事業目的で保有していても、減価償却費が損金および必要経費となる資産が償却資産として扱れます。

さらに次の資産は償却資産税の対象に含まれません。

・自動車税・軽自動車税の対象である資産

・無形固定資産

・耐用年数1年未満または取得価額10万円未満の消耗品

・一括償却資産として処理した資産

・繰延資産

・棚卸資産

医療機関やクリニックで償却資産となるのは、主に次のものが多いといえます。

・医療機器

・検査機器

・待合室用のソファ

・ベッド

・モニター

 

資産の会計処理の判別方法

固定資産に含まれる資産かの判定は、1個あたりの取得価額が10万円以上かによります。

ただし組み合わせて使用することを前提とするものについては、セットでの金額で判断することが必要です。

10万円未満なら固定資産ではなく、全額を消耗品費として費用計上できます。

ただし青色申告の中小企業者であれば、次の2つの償却方法を選択できる場合もあります。

・一括償却資産

・少額減価償却資産

それぞれの償却方法について説明します。

 

一括償却資産

一括償却資産とは、10万円以上20万円未満の資産である場合に選択できます。

耐用年数に関係なく3年で償却することになり、償却資産税の対象外となります。

 

少額減価償却資産

10万円以上30万円未満の場合に選択できるのが少額減価償却資産で、購入年にすべて価償却します。

ただし年間300万円までの上限があり、償却資産税の課税対象となる点には注意しましょう。

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