医療機関で亡くなった親の財産を相続放棄したいときは入院費の支払いに注意

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病院などに入院中の親が亡くなったとき、入院費の請求が相続人である子に届いたとします。

しかし子は、親の財産を相続放棄したいと考えていた場合には、どのような対応が必要になるのでしょう。

亡くなった被相続人の入院費請求に関しては、相続放棄したいときには注意が必要であり、安易に支払ってしまうと財産を放棄できなくなる可能性もあります。

そこで、親の財産を相続放棄したいときの入院費の支払いについて、どのように対処すればよいのか解説していきます。

 

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった被相続人の財産を相続人の意思で引き継がない選択をするための制度です。

相続の対象となる財産は、現金や不動産などプラスの財産や権利以外にも、借金など負の財産や義務なども含まれます。

そのため被相続人が借金を多く抱えていたときや、売っても価値の見込めない資産ばかり残しているときには、財産を引き継がない相続放棄という選択も可能です。

しかし先に亡くなった方の財産を処分したり借金の督促に応じたりすると、相続放棄が認められなくなります。

 

被相続人の財産から支払った場合

被相続人が生前に入院していた医療機関から入院費の請求があった場合、被相続人の預金から支払ってしまうと、相続放棄できなくなる可能性があります。

被相続人の預金を解約し、入金費用の支払いに充てることは、相続財産を処分したことになるからです。

その結果、法律上、相続を単純承認したとみなされます。

相続放棄を家庭裁判所に受理されていたとしても、その後で被相続人の預金を解約し入院費用を支払えば同じように単純承認したものとされ、相続放棄できなくなりますので注意してください。

 

相続人のポケットマネーで支払った場合

入院費を相続人が自分のポケットマネーで支払った場合には、被相続人の財産を処分しているわけではないため、相続放棄できます。

 

死亡保険金から支払った場合

被相続人の入院費を相続人の固有財産であるポケットマネーで支払うことには何も問題はありません。

もしも被相続人が生命保険に加入しており、相続人が死亡保険金を受け取り、その保険金から入院費を支払った場合も、相続放棄に問題が生じることはないといえます。

生命保険の死亡保険金は、税法上ではみなし相続財産とされるものの、民法では受取人の固有の財産という考えであるため、相続財産として扱われていません。

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