手術台の耐用年数は?

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医療機器を含め、あらゆる減価償却資産には耐用年数が定められています。これはどのような意味合いを持つ規定なのでしょうか。また、手術において多用されるところの医療器具である手術台に関して、その耐用年数はいくらに相当するのでしょうか。確認していきたいと思います。

耐用年数とは

耐用年数とは、減価償却費を計上するために用いられる会計上の考え方です。

減価償却とは、年数の経過に伴う劣化や使用回数により価値が減少していくような資産に当てはめられる概念です。その資産を購入した年の決算に購入費を全額計上するのではなく、その資産が使用に耐えうるであろうと推測される年数すなわち耐用年数で購入額を割り、分割して計上する方法に当たります。

手術台等の医療機器も減価償却資産に該当するので、耐用年数が定められています。耐用年数が何年なのかについては、国税庁がまとめた「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に準ずることとなります。

耐用年数と耐用期間の違い

医療機器の使用期間に関する目安として、会計上の観点による耐用年数以外にも、耐用期間というものが薬事法により規定されています。

耐用期間は、機器の使用や保守点検が定められた通りになされている条件で、消耗品の交換や修理及びオーバーホール等を行ったとしても、医療機器としての信頼性及び安全性が保証できないとされるまでの期間を意味します。具体的な期間は機種ごとに異なり、かつ製造したメーカー独自の基準によって設定されます。

手術台の耐用年数の求め方

医療機器を運用上の規定通り適切に用いる条件下で、いつまでなら問題なく使用できるかを知る際には,耐用期間を参照することとなります。しかしながら、耐用期間は前項でも述べた通り、メーカー各々の基準かつ機種ごとに異なります。よって、製品の違いを問わず全般的な観点から使用に耐えうる期間を知るには、耐用年数を参照することが妥当と言えます。

また、手術台についても、その耐用年数を知る事ができれば、少なくともその年数は問題なく使用できるという目安となります。

では、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」から手術台の耐用年数を調べてみましょう。
減価償却資産のおおまかな分類として、最初に「種類」の項目が設けられています。その中から、手術台が該当するものを探すことになるのですが、項目内には「器具及び備品」の枠があるので、「種類」としては「器具及び備品」に分類されることとなります。
次の「構造又は用途」の項目内には「医療機器」の枠があるため、これに含まれるとみなされます。

また、それらに続く「細目」の項目で、その医療機器の持つ特徴ごとに分類がなされているのですが、その中には「手術機器」の枠があるため手術台はこれに該当することとなります。

その段階まで判別すれば、手術機器の耐用年数は5年と設定されているので、手術台の耐用年数は5年であることがわかります。

まとめ

以上のように、耐用年数と耐用期間の意味を踏まえつつ、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」から手術台の耐用年数が5年であることを調べてまいりました。
医用機器の耐用年数を知ることで、メーカー及び機種の別なく、使用に耐えうる一般的な期間を把握できるものと思われます。

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